1.測定対象放射線
共通技術基準に定める測定対象放射線は、次のとおりとする。
(1) X・γ線
(2) β線
(3) 中性子
2.報告線量
(1) 報告線量下限
各測定対象放射線の報告線量下限は、0.1mSvを基本とする。
ただし、個人線量計の種類、若しくは入射する放射線のエネルギーによっては、0.2 mSv以上となる場合がある。
(2) 報告線量単位
報告線量単位は、個人線量計から得られた測定値を四捨五入し、0.1mSvステップ(または有効数字3桁を基本)とする。
3.線量算出基準
3.1 測定値の算出基準
個人線量当量の算出基準は、次のとおりとする。
(1) X・γ線は、1cm、3mmおよび70μm深さの個人線量当量を算出する。
(2) β線は、3mmおよび70μm深さの個人線量当量を算出する。
(3) 中性子は、1cm深さの個人線量当量を算出する。
※個人線量計の校正には、JIS Z 4331及びISO4037-3に定めるファントムを使用する。
3.2 実効線量および等価線量の算定基準
実効線量および等価線量は、上記3.1項の測定値に基づき、放射線場と被ばくの形態に応じて別表1に示すとおり算定する。
4.自然放射線の補正
コントロール(BG補正用)素子を準備し、測定対象となる人工放射線に係る放射線量だけを算出し報告する。
5.コントロール素子の保管場所
コントロール素子は、人工放射線の影響の無い場所において、使用時以外の個人線量計と一緒に保管することを基本とする。
6.使用期間
個人モニタリングサービスに使用する線量計の使用期間は、1ヵ月以内を基本とする。
以上
平成23年 1月20日 制定
平成25年 7月18日 改定
令和 3年 4月 1日 改定